2012年11月 9日

受動喫煙防止法・条例実現のために
なぜ100%受動喫煙防止法が必要なのか?/都道府県受動喫煙防止条例(案)

参考:タバコ規制4法案制定および受動喫煙防止法制定の請願(2010/6/11)  受動喫煙ファクトシート
受動喫煙防止法が心臓・脳・呼吸器疾患入院率に及ぼす影響:メタアナリシス(2013/1/16)

なぜ100%受動喫煙防止法が必要なのか?
「職場その他の公共的空間における受動喫煙防止法」実現のために


日本禁煙学会 受動喫煙対策委員会委員長 松崎道幸
  1. 受動喫煙による死亡
      ~受動喫煙で多くの命が失われるからです

  2. サービス産業の従業員と受動喫煙
      サービス業で働く方々の命と健康を守るためです

  3. 分煙の危険性
      「分煙」では、命と健康を守ることができないからです

  4. 受動喫煙防止でも売り上げは変わらない
      100%禁煙になっても、売り上げは減りません

  5. 受動喫煙がないと健康になる
      受動喫煙がなくなると人々は健康になることが証明されています

  6. 世論は受動喫煙防止法・条例に賛成
      受動喫煙防止法反対は2割
詳細なデータ・図表とともにお示しします。

なぜ100%受動喫煙防止法が必要なのか?
「職場その他の公共的空間における受動喫煙防止法」
実現のために(PDF3,078KB、50ページ)

なぜ100%受動喫煙防止法が必要なのか? 「職場その他の公共的空間における受動喫煙防止法」



都道府県受動喫煙防止条例(案)

日本禁煙学会 法律改正推進委員会委員長 岡本光樹
この条例案は、2009年3月31日に公布された「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」を基礎としつつ、2010年2月25日付け厚生労働省健康局通知「受動喫煙防止対策について」(健発0225第2号)、たばこ規制枠組条約第8条ガイドライン、及びアメリカの「屋内完全禁煙モデル条例」等を踏まえて作成した条例案です。
この条例案の特徴は、
  1. レストランやバーなどのサービス産業も含めて、不特定又は多数の者が出入りする屋内を公共的屋内空間として、例外なき屋内完全禁煙としている
  2. 全ての「労働者」が働く職場を、例外なき屋内完全禁煙としている
  3. 違反に対し行政罰(過料)及び刑事罰(罰金)の罰則を科す
  4. 公園等の屋外や私的な空間についても受動喫煙防止の努力義務を定めている
などです(重要な点について、条例案中に下線を付しています。)。

都道府県受動喫煙防止条例(案)(PDF237KB、8ページ)
都道府県受動喫煙防止条例(案)