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世界会議はここに勧告する:
勧告 1
世界保健機関(WHO)はタバコ対策を第一優先として維持する。
勧告2
2012年までに、資格のある国々の少なくとも90%はFCTC締約国になるべきである。
勧告3
2012年までに、タバコ製品の不法貿易に関するFCTC議定書が採択され、批准され、執行されるべきであり、少なくとももう一つ別な議定書が検討されるべきである。
勧告 4
2012年までに、FCTCの締約国は二つの追加ガイドラインを採択すべきである。
第12条: 教育、伝達、訓練、公衆の認知
第14条: タバコ依存と禁煙
勧告5
2012年までに、少なくとも80%の国々は、第8条(タバコ煙暴露からの防護)と第11条(タバコ製品の包装、ラベル)にある最小限の要求事項を守り、また少なくとも50%の国々が第13条(タバコの広告、促進、スポンサー)の最小限の要求事項を守るべきである。
勧告 6
すべてのFCTC締結国は自発的に設定された寄付金を払うべきであり、FCTCに対して予算額の少なくとも10%の過剰金を提供すべきである。
勧告7
非政府で発達した慈善団体はタバコ対策に対して多大な寄付をするか、または継続して支援すべきである。
勧告8
政府、学会、市民活動は、タバコ産業の青少年、社会貢献、自主市場調査など、どのような計画に対しても、資金を受け取ったり参加したりしてはならない。
勧告 9
2012年までに、FCTC締約国の大半は、FCTC第14条にあるように禁煙支援を推進するべきである。
勧告10
2012年までに、80%の国々は小売価格の60%以上にタバコ税をあげるべきである。
勧告11
2012年までに、国連は人権とタバコ対策についての総会を招集するべきである。
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