平成27年(2015年)522

                          (5/31世界禁煙デーにあわせ)

                               啓発ポスター付

                         各店舗への要請ワードチラシ 〃pdf

 

コンビニ各社 様

 

コンビニ店の前に灰皿を置かないでください、撤去してください

 

             一般社団法人 日本禁煙学会

理事長  作田 学 

http://www.jstc.or.jp/

               〒162-0063東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201

                       Tel 03-5360-8233 

 

 謹啓、貴社益々ご清栄のことお慶び申しあげます。

私たちの団体は、非喫煙者の健康をタバコの危害から守る啓発と禁煙推進事業、また喫煙者の禁煙支援とサポートを全国的に行っている学術団体で、3300人を超える医師、歯科医師、看護師、薬剤師、弁護士など多職種の会で禁煙推進に取り組んでおります。

 

 受動喫煙の危害から国民の83%以上を占める非喫煙者の健康を守るために、また喫煙者の禁煙を促すきっかけのためにも、以下を要望いたしますので、ご高配をお願い申し上げます。

 

多くのコンビニ店の前に灰皿が置かれると、喫煙する利用客も通行者もそこに集まって喫煙している実態があり、タバコを吸わない利用客も公道の通行者(国民の83%以上が非喫煙者です)も多くが、春夏秋冬をとおし日常的に受動喫煙の危害を被っています。

貴社のコンビニ店の前に灰皿が置かれている場合には、早急に、置かないよう、撤去いただくよう、周知徹底をよろしくお願いいたします

 

【理由】

1.健康増進法第25条(下記に条文引用(1))を踏まえた20102月の厚生労働省・健康局長通知「受動喫煙防止対策について」、また201210月の厚生労働省・健康局長通知「受動喫煙防止対策の徹底について」に明記されたように、『全面禁煙は、受動喫煙対策として極めて有効であると考えられているため、受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。』とされています。

 

2.さらに上記の法を踏まえ、20107月の厚生労働省からの通知で、

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004k3v.html 

○施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱いについて
 健康増進法第25条の「受動喫煙」には、施設の出入口付近に喫煙場所を設けることで、屋外から施設内に流れ込んだ他人のたばこの煙を吸わされることも含むため、喫煙場所を施設の出入口から極力離すなど、必要な措置を講ずるよう努めなければならないところである。施設を訪れる人が、その出入口において、たばこの煙に曝露されることも指摘されているところであり、この点についても、ご配慮頂きたい。」とされています。

 

3.日本禁煙学会の提言でも http://www.nosmoke55.jp/action/0603okugai.html 

最低直径14メートルの非喫煙者通行禁止区域円が確保できる場合を除いて、屋外に灰皿を設置すべきでない」としています。

 

4.歩きタバコ禁止地区だけでなく、屋外を含め、人の多い、また集まる・利用する公共の場所での禁煙がわが国でも広がってきています。しかし増加の一途にあるコンビニ店の多くで、出入口や店の前に灰皿が置かれ、公道の多数の通行者を含め多くの人が受動喫煙の危害を被り広がっている実態は看過できません。

 灰皿が置かれていると、店に入るときにタバコの火を消すためでなく、喫煙者は喫煙が許可されていると考え、火を付け喫煙をします。そして喫煙できる場所と見定めると、その店を含め、コンビニなど同種の店の前の灰皿で喫煙できると考え、かくして街のあちこちに喫煙所が出現し、店の利用客や公道の通行者に受動喫煙の危害を及ぼすことになります。灰皿の場所と風向きにより、タバコ煙は扉の開閉ごとに店内に流入し、店内を汚染し、客と従業員の健康リスクにもなっています。

コンビニ店などの前には灰皿を置かない、撤去する、ことが結果的に街を美しく、空気を美味しくします。その周知徹底をよろしくお願いいたします。

 

5.貴社のコンビニでタバコを販売し、それなりの売り上げがあるとしも、公共的な公道に面して灰皿を置かねばならない理由や責務は全くありません。現に屋内にあるコンビニ店では灰皿は置かれていないことからして、屋外だからといって、多数の人が通る公道に面して受動喫煙の煙を吸わせることになる灰皿を置くことは許されません。

 

6.貴店でタバコを購入する喫煙者からの求めがあるケースもあるでしょうが、客や公道の通行者に及ぼす受動喫煙の危害リスクを勘案すれば、灰皿を置くことは販売規範に反することにもなっているのではないでしょうか。ご高配をよろしくお願い申しあげます。

 

条文引用(1)健康増進法第25

健康増進法第25条(学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。